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試用期間でも社会保険には加入しないといけない!自分を守るために知っておこう


試用期間でも社会保険には加入しないといけない!自分を守るために知っておこう

有名なエステサロンの経営者が自著の中で、自社の社員の社会保険に未加入であることを堂々と書いていて問題になったことがありましたね。

その後そのエステサロンでは、従業員から問題提起があったこともあり、無事に社会保険に加入したようです。

このように労働者が自分の権利をきちんと把握していなければ、権利が守られないことがあるというのが悲しいですが、現状として存在しています。
よく聞かれる話が、『試用期間中は、社会保険には加入しません』という求人情報です。

結論からいうと、これは法律違反となります。

ただ、試用期間というのは、通常3ヶ月から6か月の期間となりますので、もしその間に従業員が自社の適性を満たさないと判断した場合、短い期間に社会保険の加入手続きと脱退手続きを会社は行うことになってしまいます。

事務手続き上、避けたいと思っても仕方ありませんね。
ただ、事務作業の手間がかかるからと言って、未加入が認められるわけではありません。

基本的に試用期間というのは、試用期間が終われば引き続いて自社で雇用することが前提となっています。

万が一、著しく勤務態度が悪かったりした時は解雇することができますが、稀な例と言えます。
ですので、会社に求められるのは、試用期間であろうがなかろうが速やかに社会保険に加入することです。

試用期間が3ヶ月の場合、週に20時間以上し、かつ31日以上仕事をした実績があれば雇用保険の加入義務が生じてきます。

その条件を満たしているのに、会社が保険の加入手続きをしてくれない場合は、一度担当部署に問い合わせてみるといいでしょう。
その時もし、試用期間終了後に加入します、と言われたら、面倒でも最寄りの年金事務所へ相談しに行きましょう。

そこでは、まず社会保険の加入資格があるのかどうかを確認してくれる『被保険者資格の確認請求』の手続きをすることができます。

その結果、加入資格があると認められた場合は、年金事務所から会社へ加入手続きをするように指導が入ることになります。

強制力がない『指導』とはいえ、行政からのアプローチになりますので、これを無視する会社はあまりありません。

ですので、速やかに加入手続きをしてもらえるでしょう。
万が一それでも会社が動かない場合は、年金事務所が会社に変わって加入手続きをすることになっています。

試用期間中にはできるだけトラブルを起こしたくない、と思うかもしれませんが、正当な権利である以上、それは加入してもらわなくてはいけません。

企業に応募する時、会社が試用期間中でも社会保険に加入してくれるのかどうかをしっかり確認しておくことが重要なポイントになってきます。

最近は、労働者の権利を重視しない『ブラック企業』が事あるごとにクローズアップされるようになってきたため、法令を遵守しない企業は減ってきましたが、それでもやはり存在はしています。
保障された労働者の権利を守るのに躊躇してはいけません。

きちんと主張し、行動しましょう。

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